かみがき法律事務所のお知らせ

2023.09.05更新

代表弁護士北江が取り扱っている中華そばもっこすを営むもっこすフーズ株式会社を相手に損害賠償請求、未払残業代等の支払を求める訴訟を提起している事件で、記者会見を開き、多数メディアで報道していただきました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/624ab300efb7d7e8320db88651180bb702a0dc4a

会社に対しては金銭の賠償等はもちろんのこと、労働環境の是正を求めていきたいと考えています。

当事務所では、労働事件を多く取り扱っております。

 

 

投稿者: かみがき法律事務所

2022.07.17更新

特定の月の勤務実態から他の月の休憩時間における労働状況を推認した例

(東京地裁 平成30年9月20日判決)

 

1 事案の概要

  美容外科クリニックを経営する被告と、当該クリニックの各医院において医師として稼働する契約を締結していた原告が、雇用契約に基づく未払賃金及び時間外割増賃金を請求した事案

 

2 判決の概要

 (1)原告の労働者性

   ①報酬は、勤務日数に対応して支払われており、また、所定の日数を勤務した場合には定額で支払われることとされており、売上げの増減に応じて基本給が増減するといった危険を原告が負担することはなかった。

   ②診療日や診療時間について原告自身が決定していたなどの事情は認められず、予定された出勤日に診療行為を行うか否かについて諾否の自由があったとはいえない。

   ③原告は、当該クリニックに備え付けられた器具等を用いて業務(美容整形術の施術等)を行うものとされていた。

  以上より、原告は、労働基準法9条の「労働者」に該当する。

 (2)時間外労働(休憩時間の労働)に対する未払賃金の有無 

 原告が最も繁忙であったと考えられる平成26年の12月に業務が繁忙で1日1時間の休憩が取れなかったと認められる日は、原告が診療を担当する1日当たりの患者数が8名以上の日であり、少なくとも1日当たりの患者数が7名     に満たない日に1日1時間の休憩時間を確保できない事態が生じていたとは認め難いから、本件請求対象期間におけるその余の月においては、各月ごとに、1日当たりの診察患者数が7名以上になる日の日数に応じて、同月との繁忙度を比較し、これを基に、原告が休憩を取得することができなかった時間数を推認するのが相当である。以上の方法により認定した休憩時間を取得できなかった時間数の時間外労働に対する割増賃金額を算定する。

投稿者: かみがき法律事務所

2022.07.17更新

 婚姻費用を支払う側が失職した場合に収入を0とせず、潜在的稼働能力を有するとして平均賃金等で収入を擬制する場合がありますが、

どういった場合に擬制するのかについて参考となる判例を紹介します。

 

 婚姻費用の算定に当たり,失職した義務者の収入について,潜在的稼働能力に基づき認定することが許されるのは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが婚姻費用の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される特段の事情がある場合でなければならないものと解されるとした上で,上記の特段の事情があるとは認められないとして,原審判を取り消し,申立てを却下した事例
(東京高決令和3年4月21日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件)
(参考)原 審 宇都宮家庭裁判所令和2年12月25日審判

投稿者: かみがき法律事務所

2021.01.07更新

運送業を営む会社にて雇用されていた方からの会社に対する未払の残業代請求事件が無事解決しました。

労働時間の立証する証拠が不十分でしたが、グーグルマップのタイムラインの活用や、ETCの履歴の開示を受けることで、

労働時間の立証に概ね成功しました。

みなし残業代、休憩時間等、争点は多岐に亘りましたが、当方に有利な内容にて和解で解決できました。

労働時間の立証資料が不十分な場合でも諦めず、未払残業代についてご相談ください。

 

 

投稿者: かみがき法律事務所

2020.12.29更新

弁護士北江は、任意売却取扱主任者資格を有しております。

自身も収益不動産を複数所有し、管理しております。

債務整理、離婚、相続等、不動産売却を伴う案件については、当事務所にご相談ください。

投稿者: かみがき法律事務所

2020.04.17更新

当事務所では、下記のとおり、コロナ感染対策を行いながら、通常通り営業を行っております。

つきましては、お客様にもご不便・ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い致します。

 

          記

面談・打ち合わせ時にはマスクを着用させていただきます。

事務局も執務中、マスクを着用しております。

事務所内は窓を開けると共に換気扇を回して換気を行っております。

お客様においても入所時、手指の消毒をお願いしております。

面談をできるだけ控えて、電話、メール、ライン、テレビ電話等でやりとりをさせていただきます。

投稿者: かみがき法律事務所

2020.04.13更新

兵庫県知事が4月15日から5月6日までの間、生活を維持する上で必要な業種を除く施設・店舗に対し、休業を要請することを決めたそうです。

対象となる施設店舗はこちらに記載の施設店舗になりそうです。

https://kobe-journal.com/archives/4245369676.html

ただ、これはあくまでも「要請」ですので従わなければならないわけではありません。
もちろん感染拡大抑止のために営業停止が望ましいことはいうまでもありませんが、生活のために営業を続けざるを得ないという方が多いと思います。

知事の「要請」は、新型インフルエンザ特措法第45条に基づくとものか定かではありませんが、仮にそうだとしても基本的に知事は休業の「要請」しかできません。

一応、同条3項には、「まん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り]、[指示]ができると規定されていますが、「特に必要とある」という文言が使用されていますので、店舗・事業所内で発症が確認できたというような限定された場面だとおもいます。そのため、現状で、知事が一律に休業を「指示」することはできないとおもいます。

ましてや、同法には、休業の要請・指示に従わなかった場合の罰金を課す規定がないので、仮にその要請・指示に従わなかったとしても課されることはありません。

このようにあくまでも知事は、休業の要請、あるいは指示ができるにすぎませんが、強制力はなく、罰則も課すことはできません。

憲法第22条によって営業の自由が保障されています。それを制限するのにはそれ相応の根拠が必要です。

コロナにより生命・身体に危険が及ぶという重大な問題がありますが、そのための規制によって、営業の自由やしいては生存権という重大な権利が侵害されることも忘れてはなりませんし、行き過ぎた規制にならないようにしなければなりません。

 

投稿者: かみがき法律事務所

2018.07.31更新

 

労働者による仕事中の行為によって、第三者や使用者に損害が生じる場合があります。

たとえば、運送業者が、会社の自動車を運転して人身事故起こした場合に、事故の被害者のみならず、自動車の所有者である使用者に損害が生じます。このような場合に、労働者から、使用者から損害分を支払えとか、給料から差し引くと言われているが納得できないと相談を受けることがよくあります。

この問題については、会社から会社の損害を直接賠償請求される場合と、会社が労働者の代わりに被害者に対して賠償した後、労働者にその賠償した分を求償請求するという2つの請求が考えられます(民法715条3項)。

 

 この点について、本来、損害賠償責任を負うのは加害者本人である被用者であることから、使用者は被用者に全額請求できると考えがちです。

  しかし、使用者は、労働者の労務によって利益を得ておきながら、労働者による業務上のミスにより、損害が発生した場合に、その全額を労働者が負担しなければならないというのはおかしいですよね。

 そこで、最高裁は、報償責任の原則や損害の公平な分担といった見地から、使用者による被用者に対する損害賠償請求及び求償権の行使のいずれについても信義則上相当と認められる限度において制限されると判示しています(最高裁昭和51年7月8日判決)。

 さらに、同判例では、制限される範囲については、「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」と判事し、使用者からの労働者に対する求償請求を4分の1に制限しました。

 

参考として、もう一つ裁判例をご紹介します。

 4トントラックを運転して配送業に従事していた際に起こした交通事故により、会社が直接損害を被ったとして、元従業員である被告に対して、損害賠償を請求した事案で、損害賠償額を55万5335円と認定した上で、その5%のみの限度でしか請求できないと判断された事案があります(京都地裁平成12年11月21日判決)。

 このように、使用者としては、仮に労働者による業務上の行為によって、第三者や使用者に損害が発生したとしても、必ずしも全額請求されるわけではなく、相当程度減額された限度でしか請求ができないし、

労働者としても使用者から損害賠償を請求されたとしても損害全額を支払う必要はない。

 

投稿者: かみがき法律事務所

2018.07.27更新

弁護士ドットコムニュースにて、代表弁護士北江がエアハラに関する質問に対する記事がアップされました。

https://www.bengo4.com/c_5/n_8243/

今年は猛暑が続いておりますので、特に関心の高い内容になっているのではないでしょうか。

記事を読まれた方からエアハラを無くすよう頑張ってほしいというメッセージをいただきました。

エアコンの位置や、席の場所、個々の労働者の体質等で一部の労働者が調子を悪くされるケースがあります。

これらの事情に応じて、会社としましては、個人差を補うよう適切な措置をとる必要があり、本件記事をその際の参考にしていただき、快適な職場環境を形成していただくことを期待します。

投稿者: かみがき法律事務所

2018.06.23更新

配転命令の有効性に関する裁判例をご紹介します。

 

大阪高裁平成27年11月19日判決(テーエス運輸ほか(配転)事件です。

 

前提知識として、配転が有効とされるには、

①配転命令権が労働協約や就業規則の定めなどによって根拠づけられている必要があります。

②業務上の必要性がないとき、不当な動機・目的によるものであるとき、労働者に通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるような権利の濫用にあたらないことが必要です(東亜ペイント事件判決)。

 

今回ご紹介する判例では、以下のとおり、配転命令は有効と判断されました。

 

1 事案の概要

 運輸会社(以下Y社」)に雇用されている運転手であり、労働組合の役員であった労働者(以下「Xら」)が、配転命令を受けた。Xらは、かかる配転命令は違法であり、従前の営業所での就労に従事しようとしたところこれを拒否され就労できなかった期間を欠勤扱いとされ、賃金等の一部が支払われなかったと主張して、従前の営業所で勤務を継続していた場合との賃金差額等を請求した原審の控訴審。

 

2 争点

①本件配転命令が不当労働行為(労組法7条)に該当するか。

②配転を拒否して不就労となったことは、労働者に帰責すべき休業といえるか

 

3 判旨

Ⅰ ①について、Xらは、当該配転命令は、不当な目的をもってなされているため不当労働行為に当たり無効であると主張する。

 確かに、本件配転命令により勤務地が変更になることで、Xらが中心的人物となっている労働組合の活動に少なからぬ影響が出ることは避けられない。しかし、両営業所間は鉄道で2時間ほどの距離であり、昨今の通信方法の発達を考慮すると、不当労働行為性を帯びるほどの著しい不利益を課すものとはいえない。

 したがって、本件配転命令は不当労働行為に該当せず、有効である。

Ⅱ 本件配転命令について、Xらが配転命令先の営業所に勤務すべき労働契約上の義務がないことを認める仮処分決定がなされているところ、当該仮処分決定がY社に告知された後であっても、Xらが元の営業所において労務の提供をすることは債務の本旨に従った履行の提供とはいえない。そのため、Y社がこれを欠勤扱いとしたことは違法とはいえない。その後の本案訴訟(控訴審)で本件配転命令が有効と認められれば、当該仮処分は遡って無効であるからである。

 

投稿者: かみがき法律事務所

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