かみがき法律事務所のお知らせ

2020.04.13更新

兵庫県知事が4月15日から5月6日までの間、生活を維持する上で必要な業種を除く施設・店舗に対し、休業を要請することを決めたそうです。

対象となる施設店舗はこちらに記載の施設店舗になりそうです。

https://kobe-journal.com/archives/4245369676.html

ただ、これはあくまでも「要請」ですので従わなければならないわけではありません。
もちろん感染拡大抑止のために営業停止が望ましいことはいうまでもありませんが、生活のために営業を続けざるを得ないという方が多いと思います。

知事の「要請」は、新型インフルエンザ特措法第45条に基づくとものか定かではありませんが、仮にそうだとしても基本的に知事は休業の「要請」しかできません。

一応、同条3項には、「まん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り]、[指示]ができると規定されていますが、「特に必要とある」という文言が使用されていますので、店舗・事業所内で発症が確認できたというような限定された場面だとおもいます。そのため、現状で、知事が一律に休業を「指示」することはできないとおもいます。

ましてや、同法には、休業の要請・指示に従わなかった場合の罰金を課す規定がないので、仮にその要請・指示に従わなかったとしても課されることはありません。

このようにあくまでも知事は、休業の要請、あるいは指示ができるにすぎませんが、強制力はなく、罰則も課すことはできません。

憲法第22条によって営業の自由が保障されています。それを制限するのにはそれ相応の根拠が必要です。

コロナにより生命・身体に危険が及ぶという重大な問題がありますが、そのための規制によって、営業の自由やしいては生存権という重大な権利が侵害されることも忘れてはなりませんし、行き過ぎた規制にならないようにしなければなりません。

 

投稿者: かみがき法律事務所

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