先日、初診日が確認できないとの理由で、障害給付の裁定請求を却下する旨の処分の取消を求める裁判にて、無事に訴外で国に障害厚生年金3級を認定してもらい、裁判が終了しました。
事後重症による請求の事案でした。
裁定請求自体は、平成25年8月に行っていましたので、約4年半認定まで時間を要しました。
約17年前の初診日の認定を求めた事案で、既に同病院は廃業しており、初診に関するカルテ等の医証は存在しませんでした。
また通院したとされる病院も内科で、睡眠薬の処方を受けたにすぎないことから、仮に通院していたとして初診といえるのかが問題となりました(障害の程度も問題になりました)。
裁判では、原告の当時の日記や原告の供述から、初診日の裏付けられると主張したところ、裁判所から障害厚生年金3級を認める和解案の提案があり、無事解決しました。
初診に関する資料が乏しくても、あきらめず障害年金を求めていくことが大事ですね。